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廃棄物処理法第12条の2(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)

(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)
第12条の2
1 事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、
政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

2 事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、
環境省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

3 事業者は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、
自ら当該特別管理産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは
非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、
あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

4 前項の環境省令で定める場合において、
その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、
当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない

5 事業者は、その特別管理産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。次項及び第七項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、
その運搬については[第十四条の四第十二項]に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、
その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

6 事業者は、前項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

7 事業者は、前二項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、
当該特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、
当該特別管理産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

8 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、
当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、
特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。
ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない

9 前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。

10 その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、
環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

11 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

12 都道府県知事は、第十項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。

13 環境大臣は、第十項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

14 [第七条第十五項及び第十六項]の規定は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者について準用する。
この場合において、[同条第十五項]中「一般廃棄物の」とあるのは、「その特別管理産業廃棄物の」と読み替えるものとする。

廃棄物処理法施行令
(事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準)
第6条の6
[法第十二条の二第六項]の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1.特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。

2.前号に定めるもののほか、[第六条の二各号]の規定の例によること。


(特別管理産業廃棄物の多量排出事業者)
第6条の7
[法第十二条の二第十項]の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者とする。

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