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廃棄物処理法第12条の5(電子情報処理組織の使用)

(電子情報処理組織の使用)
第12条の5
1 [第十二条の三(産業廃棄物管理票)第一項]に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が[第十三条の二第一項]に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、
その産業廃棄物の運搬又は処分他人に委託する場合([第十二条の三(産業廃棄物管理票)第一項]に規定する環境省令で定める場合を除く。)において、
運搬受託者及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して
当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、
かつ、環境省令で定めるところにより、
当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の
種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称 その他環境省令で定める事項
情報処理センターに登録したときは、[第十二条の三(産業廃棄物管理票)第一項]の規定にかかわらず、管理票を交付することを要しない。

2 運搬受託者又は処分受託者は、
前項の規定により電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、
当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、[第十二条の三(産業廃棄物管理票)第三項及び第四項]の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。

3 処分受託者は、第五項又は[第十二条の三(産業廃棄物管理票)第四項若しくは第五項]の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより
、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨
を報告しなければならない。

4 情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。

5 処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、
当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でないときは、[第十二条の三(産業廃棄物管理票)第一項]の規定により交付された管理票又は[同条第三項後段]の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨
を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

6 電子情報処理組織使用事業者は、第四項の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。

7 情報処理センターは、第一項の規定による登録及び第二項又は第三項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

8 情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定による登録及び第二項又は第三項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。

9 情報処理センターは、第一項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第二項又は第三項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。

10 電子情報処理組織使用事業者は、
前項の規定による通知を受けたとき、
第四項の規定により通知を受けた第二項若しくは第三項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は
[第十四条第十三項(産業廃棄物処理業困難時等の通知)]若しくは[第十四条の四第十三項(特別管理産業廃棄物処理業困難時等の通知)]の規定による通知を受けたとき
は、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。

11 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。

※関係環境省令:廃棄物処理法施行規則第8条の30~第8条の38

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