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廃棄物処理法第14条の2 第14条の3

(変更の許可等)
第14条の2
1 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 [前条(産業廃棄物処理業)第五項及び第十一項]の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、[同条(産業廃棄物処理業)第十項及び第十一項]の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

3 [第七条の二第三項及び第四項]の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。
この場合において、

[同条第三項]中
「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、
「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、

[同条第四項]中
[前条(産業廃棄物処理業)第五項第四号]イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは
[第十四条第五項第二号]イ([前条(産業廃棄物処理業)第五項第四号]トに係るものを除く。)又は[第十四条第五項第二号]ハからホまで([前条(産業廃棄物処理業)第五項第四号]ト又は[第十四条第五項第二号]ロ」と、
「市町村長」とあるのは「都道府県知事」

と読み替えるものとする。


(事業の停止)
第14条の3
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる

1.違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき

2.その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が[第十四条(産業廃棄物処理業)第五項第一号又は第十項第一号]に規定する基準に適合しなくなつたとき。

3.[第十四条(産業廃棄物処理業)第十一項]の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

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廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

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