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廃棄物処理法第14条の4(特別管理産業廃棄物処理業)

(特別管理産業廃棄物処理業)
第14条の4
1 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。

2 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

1.その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2.申請者が[第十四条(産業廃棄物処理業)第五項第二号]イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

6 特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。

7 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

8 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

9 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

10 都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

1.その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2.申請者が[第十四条(産業廃棄物処理業)第五項第二号]イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

11 第一項又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

12 第一項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物処分業者」という。)は、特別管理産業廃棄物処理基準に従い、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

13 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、
現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが
困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは
環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない

14 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

15 特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、
特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を、
特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、
特別管理産業廃棄物の処分を、
それぞれ受託してはならない。

16 特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、
特別管理産業廃棄物処分業者は、特別管理産業廃棄物の処分を、
それぞれ他人に委託してはならない。
ただし、事業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

17 特別管理産業廃棄物収集運搬業者特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者は、
[第七条(一般廃棄物処理業)第一項又は第六項]の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特別管理一般廃棄物収集若しくは運搬又は処分の業を行うことができる。
この場合において、これらの者は、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

18 [第七条(一般廃棄物処理業)第十五項及び第十六項]の規定は、
特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。
この場合において、
[同条(一般廃棄物処理業)第十五項]中「一般廃棄物の」とあるのは、「特別管理産業廃棄物([第十四条の四第十七項]の規定により特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行う場合にあつては、特別管理一般廃棄物を含む。)の」
と読み替えるものとする。

廃棄物処理法
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
第6条の13
[法第十四条の四(特別管理産業廃棄物処理業)第二項]の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1.新たに[法第十四条の四第一項]の許可を受けた者 五年

2.[法第十四条の四第二項]の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間([同条第三項]に規定する許可の有効期間をいう。)において[法第十四条の六]において準用する[法第十四条の三(事業の停止)]の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの 七年

3.[法第十四条の四第二項]の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの 五年


(特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間)
第6条の14
[法第十四条の四(特別管理産業廃棄物処理業)第七項]の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1.新たに[法第十四条の四第六項]の許可を受けた者 五年

2.[法第十四条の四第七項]の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第八項 に規定する許可の有効期間をいう。)において[法第十四条の六]において準用する[法第十四条の三(事業の停止)(特別管理産業廃棄物処理業)]の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの 七年

3.[法第十四条の四第七項]の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの 五年


(特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)
第6条の15
[法第十四条の四(特別管理産業廃棄物処理業)第十六項ただし書]の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1.特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、[第六条の六(事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準)第一号]の規定に基づき当該運搬又は処分を委託した事業者から通知された同号に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。

2.前号に定めるもののほか、[第六条の二(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)第一号、第二号、第四号及び第五号]並びに[第六条の十二(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)第一号から第三号]までの規定の例によること。

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