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廃棄物処理法第6条 第6条の2 第6条の3

(一般廃棄物処理計画)
第6条
1 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

1.一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

2.一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

3.分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

4.一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

5.一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

3 市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。

4 市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

(市町村の処理等)
第6条の2
1 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分
(再生することを含む。
[第七条(一般廃棄物処理業)]第三項、第五項第四号ハからホまで及び第八項、
[第七条の三(一般廃棄物処理業の事業の停止)]第一号、
[第七条の四(一般廃棄物処理業の許可の取消し)]第一項第五号、
[第八条の二(一般廃棄物処理施設の許可の基準等)]第六項、
[第九条(一般廃棄物処理施設許可の変更の許可等)]第二項、
[第九条の二(改善命令等)]第二項、
[第九条の二の二(一般廃棄物処理施設の許可の取消し)]第一項第二号及び第三項、
[第九条の三(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)]第十二項([第九条の三の三(非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例)]第三項において準用する場合を含む。)、
[第十三条の十一(情報処理センター指定の取消し等)]第一項第三号、
[第十四条(産業廃棄物処理業)]第三項及び第八項、
[第十四条の三の二(産業廃棄物処理業の許可の取消し)]第一項第五号、
[第十四条の四(特別管理産業廃棄物処理業)]第三項及び第八項、
[第十五条の三(産業廃棄物処理施設の許可の取消し)]第一項第二号、
[第十五条の十二(廃棄物処理センターの財産の処分等)]、
[第十五条の十五(廃棄物処理センターの指定の取消し等)]第一項第三号、
[第十六条の二(焼却禁止)]第二号、
[第十六条の三(指定有害廃棄物の処理の禁止)]第二号、
[第二十三条の三(許可等に関する意見聴取)]第二項、
[第二十四条の二(政令で定める市の長による事務の処理)]第二項
並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。)
しなければならない。

2 市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める

3 市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。

4 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

5 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

6 事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については[第七条第十二項]に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

7 事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

(事業者の協力)
第6条の3
1 環境大臣は、市町村における一般廃棄物の処理の状況を調査し、一般廃棄物のうちから、現に市町村がその処理を行つているものであつて、市町村の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が全国各地で困難となつていると認められるものを指定することができる。

2 市町村長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、環境省令で定めるところにより、当該市町村において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。

3 環境大臣は、第一項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣に対し、当該一般廃棄物の処理について市町村が当該製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。

4 環境大臣は、第一項の規定による指定を行うに当たつては、当該指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

廃棄物処理法施行令

第6条の2第2項「政令で定める」

第3条(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第4条(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)

第6条の2第3項「政令で定める」

第4条の2(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第4条の3(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)

(事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
[法第六条の二第七項]の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1.他人の一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者であつて、委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。

2.特別管理一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生にあつては、その運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。

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廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

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