親切、丁寧、確実をモットーに、お客様に満足頂けるようこころがけております。

廃棄物処理法第7条(一般廃棄物処理業)

(一般廃棄物処理業)
第7条
1 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

2 前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない

1.当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること

2.その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

3.その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

4.申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

ロ.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

ハ.この法律、
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)
その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)
の規定に違反し、又は
刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律 (大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、
罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

ニ.[第七条の四(一般廃棄物処理業の許可の取消し)第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項]若しくは[第十四条の三の二(産業廃棄物処理業の許可の取消し)第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)]又は
浄化槽法第四十一条第二項
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
(当該許可を取り消された者が法人である場合(第七条の四第一項第三号又は第十四条の三の二第一項第三号(第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第八条の五第六項及び第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

ホ.[第七条の四(一般廃棄物処理業の許可の取消し)]若しくは[第十四条の三の二(産業廃棄物処理業の許可の取消し)(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)]又は
浄化槽法第四十一条第二項
の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に[次条(一般廃棄物処理業の変更の許可等)第三項(第十四条の二(産業廃棄物処理業の変更の許可等)第三項及び第十四条の五(特別管理産業廃棄物処理業の変更の許可等)第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)]
の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

ヘ.ホに規定する期間内に[次条(一般廃棄物処理業の変更の許可等)第三項]の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は
浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、
ホの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は
当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)政令で定める使用人であつた者
で、当該届出の日から五年を経過しないもの

ト.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

チ.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。[第十四条第五項(産業廃棄物処理業許可適合基準)第二号]ハにおいて同じ。)がイからトまでのいずれかに該当するもの

リ.法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの

ヌ.個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの

6 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

7 前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

8 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

9 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

10 市町村長は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない

1.当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。

2.その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

3.その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

4.申請者が第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

11 第一項又は第六項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

12 第一項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第六項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項 の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。

13 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

14 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。

15 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。

16 前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。

廃棄物処理法施行令
(一般廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
第4条の5
[法第七条第二項]に規定する政令で定める期間は、二年とする。

(法第七条第五項第四号 ハの生活環境の保全を目的とする法令)
第4条の6
[法第七条第五項第四号]ハに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。

1.大気汚染防止法

2.騒音規制法 (昭和四十三年法律第九十八号)

3.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)

4.水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)

5.悪臭防止法 (昭和四十六年法律第九十一号)

6.振動規制法 (昭和五十一年法律第六十四号)

7.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (平成四年法律第百八号)

8.ダイオキシン類対策特別措置法

9.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

(法第七条第五項第四号 ヘ、リ及びヌの政令で定める使用人)
第4条の7
[法第七条第五項第四号]ヘ、リ及びヌに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

1.本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)

2.前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(一般廃棄物処理業の許可の更新期間)
第4条の8
[法第七条第七項]に規定する政令で定める期間は、二年とする。

廃棄物処理法-目次へ

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

運営:行政書士いだ事務所 TEL [直通]070-2672-2023 050-6877-5857
受付時間:
月~金10:00~19:00・土10:00~15:00
[ 祝日除く]

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

PAGETOP