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廃棄物処理法第8条(一般廃棄物処理施設の許可)

(一般廃棄物処理施設の許可)
第8条
1 一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者([第六条の二第一項]の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2.一般廃棄物処理施設の設置の場所

3.一般廃棄物処理施設の種類

4.一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類

5.一般廃棄物処理施設の処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

6.一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画

7.一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

8.一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画

9.その他環境省令で定める事項

3 前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。
ただし、当該申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

4 都道府県知事は、一般廃棄物処理施設政令で定めるものに限る。)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から第四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない

5 都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該一般廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。

6 第四項の規定による告示があつたときは、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

廃棄物処理法施行令
(一般廃棄物処理施設)
第5条
1 [法第八条第一項]の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。

2 [法第八条第一項]の一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)にあつては、主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)とする。

(縦覧等を要する一般廃棄物処理施設)
第5条の2
[法第八条第四項]の政令で定める一般廃棄物処理施設は、[前条(一般廃棄物処理施設)第一項]に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び[同条(一般廃棄物処理施設)第二項]に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。

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