こんにちは。
摂津市、茨木市、高槻市を中心に産業廃棄物収集運搬業許可の代行をやっております行政書士いだ事務所の井田です。

 

大豆から豆腐を製造する過程で、豆乳を絞った際の搾りかすがおからですが、食卓に並ぶ事もありますよね。
昔こんな事件があったそうです。

業者Aが豆腐屋さんからおからの処理を頼まれ有償で処理を行っていた。

業者Aの認識ではおからは食品であり不要物でない

行政側の判断は産業廃棄物に該当するので
無許可で収集し、工場に運び処理を行ったとして告発

裁判で争われ、最終的に最高裁により産業廃棄物に該当すると認定

有罪判決罰金40万円

最高裁判所第二小法廷 平成11年3月10日

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(平成五年政令第三八五号による改正前のもの)二条四号にいう「不要物」とは、自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要となった物をいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当である。
2 豆腐製造業者から処理料金を徴して、収集、運搬、処分した本件おからは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(平成五年政令第三八五号による改正前のもの)二条四号にいう「不要物」に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成四年法律第一〇五号による改正前のもの)二条四項にいう「産業廃棄物」に該当する。

→判決文 http://sanpai.officeida.com/刑集 第53巻3号339頁- (おから事件最高裁判所判例/

 

不要物かどうかについては”総合判断説”を用いて判断する。
「おから」が非常に腐りやすいので無許可業者が違法に廃棄する事を防ぐ
処理料金をもらっていた
などの点が要素となりこの判断になったものと思われます。