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違反者に対する主な罰則

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5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科

これは罰則の中でも非常に重い罰則となっております!

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第1項

  • 無許可営業(第1号)
  • 営業許可の不正取得(第2号)
  • 事業範囲の無許可変更(第3号)
  • 事業範囲の変更許可の不正取得(第4号)
  • 事業停止命令違反、措置命令違反(第5号)
  • 委託基準違反(第6号)
  • 名義貸しの禁止違反(第7号)
  • 処理施設無許可設置(第8号)
  • 処理施設設置許可の不正取得(第9号)
  • 処理施設の無許可変更(第10条)
  • 処理施設の変更許可の不正取得(第11条)
  • 無確認輸出(未遂罪も含む)(第12号)
  • 処理業の受託禁止違反(第13号)
  • 廃棄物の投棄禁止違反(未遂罪も含む)(第14号)
  • 廃棄物の焼却禁止違反(未遂罪も含む)(第15号)
  • 指定有害廃棄物の保管・処理禁止違反(第16号)

第2項

  • 第1項12号、第14号、第15号の未遂行為を行った場合

例)工事で発生した産業廃棄物を積み込み積み卸し場所である都道府県又は政令指定都市の許可を持たない業者に運ばせた

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併科

第二十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 委託基準違反、再委託禁止違反(第1号)
  • 施設改善命令・使用停止命令違反、改善命令違反(第2号)
  • 施設無許可譲受け、無許可借受け(第3号)
  • 無許可輸入(第4号)
  • 輸入許可条件違反(第5号)
  • 不法投棄・不法焼却目的の収集運搬(準備罪)(第6号)

例)
1,産業廃棄物収集運搬の許可を持つ業者に対し、委託契約書を作成することなく、産業廃棄物の収集・運搬を委託した。
2,産業廃棄物を委託契約書を締結しないまま受け入れ、事後に契約書を交わした。

2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこの併科

第二十七条  第二十五条第一項第十二号の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

第二十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

第二十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

30万円以下の罰金

第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

両罰規定

第三十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

20万円以下の過料

第三十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

10万円以下の過料

第三十四条  第二十条の二第三項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

行政処分による許可取消により労使トラブルが発生するケースも
今年5月に近畿圏にて産業廃棄物を一般廃棄物と混ぜ自治体運営の一般廃棄物処理場に捨てたとして刑事告発された業者が同年9月に一般廃棄物収集運搬業許可の取消処分となり、従業員との間で不当解雇争議となるケースが発生しております。

参考資料:廃棄物処理法

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