廃棄物が産業廃棄物に分類される場合、排出事業者等が処理施設等へ廃棄物を運搬する事を業とする場合、府または政令市の許可が必要です。
廃棄物は一般廃棄物、産業廃棄物に分類され、そもそも廃棄物ではなく有価物に分類される場合もございます。
排出事業者等が法令に違反した場合には非常に重い罰則があります!ご注意下さい!