産業廃棄物収集運搬業許可が必要となる時とは?
簡潔にご説明します。
建物を建てる。
弁当工場で弁当を作る。
畜産業を営む。
こういった場合にはゴミがでます。
このゴミが次の表の廃棄物に該当すればそれは
「産業廃棄物」とされ、
これを処理することを業として行う場合には
「産業廃棄物処理業の許可」が必要となります。
そのうち中間処理場、最終処分場に運搬する為に
「産業廃棄物収集運搬業許可」
が必要となります。
「生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的」
として法律によって排出事業者に義務づけられています。
産業廃棄物とは?
「産業廃棄物」とは廃棄物のうち事業活動に伴って生じた廃棄物のうち次の表に掲げる20種類をいいます。
種類 | 特定業種(指定された業種のみ許可要) |
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燃え殻 | |
汚泥 | |
廃油 | |
廃酸 | |
廃アルカリ | |
廃プラスチック | |
紙くず |
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木くず |
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繊維くず | 1.建設業 2.繊維工業 |
動植物性残さ | 1.食品製造業 2.医療品製造業 3.香料製造業 |
動物系固形不要物 | と畜場業 |
ゴムくず | |
金属くず | |
ガラスくず | |
鉱さい | |
がれき類 | |
動物のふん尿 | 畜産農業 |
動物の死体 | 畜産農業 |
ばいじん | |
産業廃棄物を処分するために処理したもの |
この中でも特に爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは「特別管理産業廃棄物」に分類されています。