許可の申請先
荷卸先によっては2つの自治体の許可が必要です。
積載地「大阪府内(茨木市)」→荷卸先「大阪府内(能勢市)」
積載地「大阪府内(大阪市)」→荷卸先「大阪府内(高槻市)」
いずれかの場合は「大阪府」の許可が必要となります。
但し
積載地「大阪府内(大阪市)」→荷卸先「大阪府内(大阪市)」
の場合は政令市「大阪市」の許可が必要となります。
(※政令市は大阪府の場合
大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市です。)
また
積載地「大阪府大阪市」「大阪府摂津市」→荷卸先「京都府」
等の場合は「大阪府」と「京都府」2つの自治体による許可が必要となります。
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運搬先よっては複数の許可が必要となりますので是非一度ご相談下さい。
※いずれも「積替え、保管」を含む場合は多少異なります。