親切、丁寧、確実をモットーに、お客様に満足頂けるようこころがけております。

【許可取得後】

有効期限後、更新が必要

5年後引き続き産業廃棄物収集運搬業を行うためには更新が必要となります。

変更があった場合は届け出が必要

名称(社名)、氏名に変更があった、住所、事務所・事業場・駐車場の所在地が変わった場合等には届出が必要です。

取扱う産業廃棄物を追加する場合には変更許可が必要です

許可取得後、法令によって様々な義務が課せられています

以上のご説明の通り事業者には許可取得後にも、義務、禁止事項などが多数ございます。

行政書士いだ事務所

では取得後の

注意事項などについても

分かりやすく

ご説明させて頂きます!

運営:行政書士いだ事務所 TEL [直通]070-2672-2023 050-6877-5857
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