こんにちは。
摂津市、茨木市、高槻市を中心に産業廃棄物収集運搬業許可の代行をやっております行政書士いだ事務所の井田です。

本日は「再生事業者登録」について簡単にですがご案内させていただきます。

廃棄物処理法
(廃棄物再生事業者)
第二十条の二

1 廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
2  前項の登録に関して必要な事項は、政令で定める。
3  第一項の登録を受けた者でなければ、登録廃棄物再生事業者という名称を用いてはならない。
4  市町村は、第一項の登録を受けた者に対し、当該市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。

行政が定める一定の厳しい基準を満たす再生処理を行う者に対し登録を受けさせることができます。

メリットとしては、税制優遇、厳しい審査を通ったことによる社会的信用の向上などが挙げられます。
登録することにより「登録廃棄物再生事業者」の名称を使用する事ができ、大阪府により名簿公表がされます。

登録廃棄物再生事業者名簿(2016/4/6リンク貼付け)
http://www.pref.osaka.lg.jp/sangyohaiki/sanpai/saiseizigyousya.html

尚、この登録自体は更新は不要となっています。

大阪府の登録料¥40,000

※登録が義務付けられているものではありません

ご興味のある方は是非ご相談ください。