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廃棄物処理法第7条の2 第7条の3 第7条の4 第7条の5 

(変更の許可等)
第7条の2
1 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 [前条(一般廃棄物処理業)第五項及び第十一項]の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、[同条(一般廃棄物処理業)第十項及び第十一項]の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、[前条(一般廃棄物処理業)第五項第四号]イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。


(事業の停止)
第7条の3
市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1.この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

2.その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が[第七条(一般廃棄物処理業)第五項第三号又は第十項第三号]に規定する基準に適合しなくなつたとき。

3.[第七条(一般廃棄物処理業)第十一項]の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。


(許可の取消し)
第7条の4
1 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

1.[第七条(一般廃棄物処理業)第五項第四号]ロ若しくはハ([第二十五条から第二十七条まで]若しくは[第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)]の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに該当するに至つたとき。

2.[第七条(一般廃棄物処理業)第五項第四号]チからヌまで(同号ロ若しくはハ([第二十五条から第二十七条まで]の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。

3.[第七条(一般廃棄物処理業)第五項第四号]チからヌまで(同号ニに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。

4.[第七条(一般廃棄物処理業)第五項第四号]イからヘまで又はチからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。

5.[前条(事業の停止)第一号]に該当し情状が特に重いとき、又は[同条(事業の停止)]の規定による処分に違反したとき。

6.不正の手段により[第七条(一般廃棄物処理業)第一項若しくは第六項]の許可([同条(一般廃棄物処理業)第二項又は第七項]の許可の更新を含む。)又は[第七条の二(変更の許可等)第一項]の変更の許可を受けたとき。

2 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が[前条(許可の取消し)第二号又は第三号]のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。


(名義貸しの禁止)
第7条の5
一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。

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廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

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