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廃棄物処理法第5条の2 第5条の3 第5条の4

(基本方針)
第5条の2
1 環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1.廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向

2.廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項

3.廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項

4.廃棄物の処理施設の整備に関する基本的事項

5.非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策の推進を図るために必要な事項

6.前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項

3 環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4 環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない


(廃棄物処理施設整備計画)
第5条の3
1 環境大臣は、廃棄物処理施設整備事業(廃棄物の処理施設の整備に関する事業で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の計画的な実施に資するため、基本方針に即して、五年ごとに、廃棄物処理施設整備事業に関する計画(以下「廃棄物処理施設整備計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない

2 廃棄物処理施設整備計画においては、計画期間に係る廃棄物処理施設整備事業の実施の目標及び概要を定めるものとする。

3 前項の実施の目標及び概要を定めるに当たつては、廃棄物の処理施設の整備における課題に的確に対応するため、廃棄物処理施設整備事業における投資の重点化及び効率化を図ることができるように留意しなければならない。

4 環境大臣は、廃棄物処理施設整備計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 環境大臣は、第一項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、廃棄物処理施設整備計画を公表しなければならない。

6 第三項から前項までの規定は、廃棄物処理施設整備計画を変更しようとする場合について準用する。



第5条の4
国は、廃棄物処理施設整備計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。

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廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

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