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廃棄物処理法第12条の6 第13条

(勧告及び命令)
第12条の6
1 都道府県知事は、
[第十二条の三(産業廃棄物管理票)第一項]に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者(以下この条において「事業者等」という。)
が[第十二条の三(産業廃棄物管理票)第一項から第十項]まで、[第十二条の四(虚偽の管理票の交付等の禁止)第二項から第四項]まで又は[前条(電子情報処理組織の使用)第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項]
の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる

3 都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた事業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる



(地方公共団体の処理)
第13条
1 [第十一条(事業者及び地方公共団体の処理)第二項又は第三項]の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)とする。

2 都道府県又は市町村は、産業廃棄物の処理施設の設置その他当該都道府県又は市町村が行なう産業廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用を、条例で定めるところにより、徴収するものとする。

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廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

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