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廃棄物処理法第14条の5 第14条の6 第14条の7

(変更の許可等)
第14条の5
1 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、
その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 [前条(特別管理産業廃棄物処理業)第五項及び第十一項]の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、[同条第十項及び第十一項]の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

3 [第七条の二(一般廃棄物処理業の変更の許可等)第三項及び第四項]の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。
この場合において、
[同条第三項]中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、
「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、
[同条第四項中「前条第五項(一般廃棄物処理業の適合基準)第四号]イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トとあるのは「第十四条第五項(産業廃棄物処理業許可適合基準)第二号イ([前条第五項第四号]トに係るものを除く。)又は[第十四条第五項第二号]ハからホまで([前条第五項第四号]ト又は[第十四条第五項第二号]ロと、
市町村長」とあるのは「都道府県知事
と読み替えるものとする。


(準用)
第14条の6
[第十四条の三(事業の停止)]及び[第十四条の三の二(許可の取消し)]の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。
この場合において、

[第十四条の三第二号]中
「[第十四条第五項(産業廃棄物処理業許可適合基準)第一号]又は[第十項第一号]」とあるのは「[第十四条の四第五項(特別管理産業廃棄物処理業許可適合基準)第一号]又は[第十項第一号]」と、

[同条(事業の停止)第三号]中
「[第十四条第十一項]」とあるのは「[第十四条の四第十一項]」と、

[第十四条の三の二(許可の取消し)第一項第五号]中
「[前条(事業の停止)第一号]」とあるのは「[第十四条の六]において準用する[前条第一号]」と、
同項第六号中
「[第十四条(産業廃棄物処理業)第一項若しくは第六項]」とあるのは「[第十四条の四(特別管理産業廃棄物処理業)第一項若しくは第六項]」と、
「[第十四条の二(産業廃棄物処理業の変更の許可等)第一項]」とあるのは「第十四条の五(特別管理産業廃棄物処理業の変更の許可等)第一項」と、

[同条(許可の取消し)第二項]中
「[前条(事業の停止)第二号又は第三号]」とあるのは「第十四条の六において読み替えて準用する前条第二号又は第三号」と

読み替えるものとする。


(名義貸しの禁止)
第14条の7
特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

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