廃棄物処理法施行令
(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第6条
1 [法第十二条(事業者の処理)第一項]の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、[法第二条第四項第二号]に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第三号イ及び第四号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
1.産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、[第三条(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)第一号]イからニまでの規定の例によるほか、次によること。
イ.運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
ロ.石綿が含まれている産業廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を行う場合には、[第三条第一号]ホの規定の例によること。
ハ.産業廃棄物の積替えを行う場合には、[第三条第一号]ヘの規定の例によること。
ニ.石綿含有産業廃棄物の積替えを行う場合には、[第三条第一号]トの規定の例によること。
ホ.産業廃棄物の保管を行う場合には、[第三条第一号]チ及びリの規定の例によるほか、当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
ヘ.石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、[第三条第一号]トの規定の例によること。
2.産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
イ.[第三条第一号]イ及びロ並びに第二号イ及びロの規定の例によること。
ロ.産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1).[第三条第一号]リの規定の例によること。
(2).環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(3).保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
ハ.特定家庭用機器産業廃棄物(特定家庭用機器再商品化法第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち産業廃棄物をいう。次号カにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、[第三条第二号]ヘの規定の例によること。
ニ.石綿含有産業廃棄物の処分又は再生を行う場合には、次によること。
(1).石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、[第三条第一号]トの規定の例によること。
(2).石綿含有産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ただし、収集又は運搬のため必要な破砕又は切断であつて環境大臣が定める方法により行うものについては、この限りでない。
3.産業廃棄物の埋立処分に当たつては、[第三条第一号]イ(ルに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロ並びに第三号ニ及びホの規定の例によるほか、次によること。
イ.次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の埋立処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。
(1).廃プラスチック類
(自動車等破砕物(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたものをいう。以下同じ。)、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)及び廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であつて不要物であるもの(別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)であるものを除く。)
(2).[第二条第五号]に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「ゴムくず」という。)
(3).[第二条第六号]に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの及び廃容器包装であるものを除く。)
(4).[第二条第七号]に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏ボード及び廃容器包装であるものを除く。)
(5).[第二条第九号]に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。[第七条第八号]の二において「がれき類」という。)
(6).(1)から(5)までに掲げるもののほか、これらの産業廃棄物に準ずるものとして環境大臣が指定する産業廃棄物
ロ.埋立地([第三条第三号]ロに掲げる措置が講じられていない埋立地に限るものとし、[第七条第十四号]イ及びハに規定する場所を除く。)において産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合にあつては、環境大臣が定める方法による措置)を講ずること。
ハ.埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
(1).燃え殻又はばいじん([第六条の五第一項第三号]イ(1)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2).燃え殻又はばいじん([第六条の五第一項第三号]イ(2)に規定するものを除く。)であつて、[別表第四]の二の項から七の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(3).汚泥([第六条の五第一項第三号]イ(3)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(4).汚泥([第六条の五第一項第三号]イ(4)に規定するものを除く。)であつて、[別表第五]の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(5).汚泥([第六条の五第一項第三号]イ(5)に規定するものを除く。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ニ.ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
ホ.ニに規定する産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、[第三条第三号]ロの規定の例によること。
ヘ.汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、熱分解設備を用いて熱分解を行い、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
ト.有機性の汚泥(公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。以下同じ。)の水面埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
チ.廃油(タールピッチ類を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
リ.廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、中空の状態でないように、かつ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、切断し、若しくは溶融設備を用いて溶融加工し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
ヌ.ゴムくずの埋立処分を行う場合には、あらかじめ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
ル.ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、ハからホまで及びタによるほか、第三条第三号ヲ(同号イからホまでに係る部分を除く。)の規定の例によること。
ヲ.腐敗物(次に掲げるもののうち、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。この号において同じ。)を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル(当該産業廃棄物のうち、おおむね四十パーセント以上が腐敗物であるものにあつては、おおむね五十センチメートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。ただし、小規模埋立処分を行う場合は、この限りでない。
(1).有機性の汚泥
(2).[第二条第四号に掲げる廃棄物](事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「動植物性残さ」という。)
(3).[第二条第四号の二に掲げる廃棄物](事業活動に伴つて生じたものに限る。)
(4).[第二条第十号に掲げる廃棄物](事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「家畜ふん尿」という。)
(5).[第二条第十一号に掲げる廃棄物](事業活動に伴つて生じたものに限る。)
(6).(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもの
ワ.廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
カ.特定家庭用機器産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、[第三条第三号]トの規定の例によること。
ヨ.石綿含有産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1).最終処分場([第七条第十四号]に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該石綿含有産業廃棄物が分散しないように行うこと。
(2).埋め立てる石綿含有産業廃棄物が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
タ.ハ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(1)に掲げるものを除く。)又はハ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
レ.ハ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
ソ.汚泥であつて[別表第五]の九の項から二二の項まで及び二四の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、[第六条の五第一項第三号]ツに規定するものを除く。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ツ.感染性産業廃棄物を[第六条の五第一項第二号]ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ネ.廃ポリ塩化ビフェニル等の[第六条の五第一項第二号]ニの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ナ.ポリ塩化ビフェニル汚染物の[第六条の五第一項第二号]ホの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ラ.ポリ塩化ビフェニル処理物の[第六条の五第一項第二号]ヘの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ム.廃石綿等を[第六条の五第一項第二号]トの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物又は石綿含有産業廃棄物を前号ニの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ウ.ハからムまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物であるものについては、適用しないこと。
4.産業廃棄物の海洋投入処分に当たつては、次によること。
イ.海洋投入処分は、次に掲げる産業廃棄物(国内において生じたものであつて、油分又は[別表第三の三]に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準に適合するものに限るものとし、特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の船舶からの海洋投入処分に限り、行うことができること。
(1).次に掲げる汚泥
(イ).[別表第三の二]に掲げる施設において生じた汚泥
(ロ).建設工事に伴つて生じた汚泥
(2).[別表第三の二]の一の項に掲げる施設において生じた廃酸又は廃アルカリであつて、船舶に積み込む際の水素イオン濃度指数を五・〇以上九・〇以下にしたもの
(3).動植物性残さであつて、摩砕したもの
(4).家畜ふん尿であつて、浮遊性のきよう雑物を除去したもの
ロ.産業廃棄物の海洋投入処分を行う場合には、[第三条第一号]イ及びロの規定の例によること。
5.前号イに規定する産業廃棄物であつても、埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には、海洋投入処分を行わないようにすること。
2 [法第十二条第一項]の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものであつて、[法第二条第四項第二号]に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものに限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、[第三条]の規定の例による。