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廃棄物処理法第12条の4(虚偽の管理票の交付等の禁止)

(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第12条の4
1 [第十四条第十二項(許可業者の基準遵守)]に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは[第十四条の四第十二(特管許可業者の基準遵守)]に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は
[第十四条第十二項(許可業者の基準遵守)]に規定する産業廃棄物処分業者若しくは[第十四条の四第十二項(特管許可業者の基準遵守)]に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、
産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、
[前条(産業廃棄物管理票)第三項]に規定する事項又は[同条(産業廃棄物管理票)第四項若しくは第五項]
に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない

2 [前条(産業廃棄物管理票)第一項]の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、
運搬受託者又は処分受託者は、
同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない
ただし、[次条(電子情報処理組織の使用)第一項]に規定する電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織を使用し、同項に規定する情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求められた同項に規定する運搬受託者及び処分受託者にあつては、この限りでない。

3 運搬受託者又は処分受託者は、
受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、[前条(産業廃棄物管理票)第三項若しくは第四項]の送付又は[次条(電子情報処理組織の使用)第二項]の報告をしてはならない。

4 処分受託者は、
[前条(産業廃棄物管理票)第四項前段若しくは第五項]若しくは[次条(電子情報処理組織の使用)第五項]
の規定による
当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付又は同条第四項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知
を受けていないにもかかわらず、[前条(産業廃棄物管理票)第五項]の送付若しくは[次条(電子情報処理組織の使用)第三項]の報告又は[同条(電子情報処理組織の使用)第五項]の送付をしてはならない。

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