(許可の基準等)
第8条の2
1 都道府県知事は、[前条(一般廃棄物処理施設の許可)第一項]の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
2.その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
3.申請者の能力がその一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
4.申請者が[第七条(一般廃棄物処理業許可の欠格要件等)第五項第四号]イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
2 都道府県知事は、[前条(一般廃棄物処理施設の許可)第一項]の許可の申請に係るごみ処理施設(政令で定めるものに限る。以下この項及び[第十五条の二(産業廃棄物処理施設の許可の基準等)第二項]において同じ。)の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。以下この項及び[第十五条の二(産業廃棄物処理施設の許可の基準等)第二項]において同じ。)の過度の集中により大気環境基準(ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設において発生する政令で定める物質による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、政令で定めるものをいう。[第十五条の二(産業廃棄物処理施設の許可の基準等)第二項]において同じ。)の確保が困難となると認めるときは、[前条(一般廃棄物処理施設の許可)第一項]の許可をしないことができる。
3 都道府県知事は、[前条(一般廃棄物処理施設の許可)第一項]の許可([同条(一般廃棄物処理施設の許可)第四項]に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、第一項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。
4 [前条(一般廃棄物処理施設の許可)第一項]の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
5 [前条(一般廃棄物処理施設の許可)第一項]の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該一般廃棄物処理施設が当該許可に係る[同条(一般廃棄物処理施設の許可)第二項]の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
6 環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、[前条(一般廃棄物処理施設の許可)第一項]の許可の申請に対し都道府県知事が行う処分に関し必要な指示をすることができる。
7 環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、都道府県知事が行う第五項の検査に関し必要な指示をすることができる。
(定期検査)
第8条の2の2
1 [第八条(一般廃棄物処理施設の許可)第一項]の許可([同条(一般廃棄物処理施設の許可)第四項]に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。
2 前項の検査は、当該一般廃棄物処理施設が[前条(一般廃棄物処理施設の許可)a第一項第一号]に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
(一般廃棄物処理施設の維持管理等)
第8条の3
1 [第八条(一般廃棄物処理施設の許可)第一項]の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該許可に係る[同条(一般廃棄物処理施設の許可)第二項]の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について[第九条第一項]の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
2 [第八条(一般廃棄物処理施設の許可)第一項]の許可([同条(一般廃棄物処理施設の許可)第四項]に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(記録及び閲覧)
第8条の4
[第八条(一般廃棄物処理施設の許可)第一項]の許可([同条(一般廃棄物処理施設の許可)第四項]に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
廃棄物処理法施行令
(大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等)
第5条の31 [法第八条の二第二項]の政令で定めるごみ処理施設は、[第五条(一般廃棄物処理施設)第一項]に規定する焼却施設とする。
2 [法第八条の二第二項]の政令で定める産業廃棄物処理施設は、[第七条(産業廃棄物処理施設)第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二]に掲げるものとする。
3 [法第八条の二第二項]の政令で定める物質は、ダイオキシン類とする。
4 [法第八条の二第二項]の政令で定める基準は、ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、第一項又は第二項に規定する施設の過度の集中による生活環境への影響を勘案して環境大臣が定めるものとする。