(事業者の処理)
第12条
1 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、
政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準
(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)
に従わなければならない。
2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、
自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、
非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 事業者
(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項並びに次条第五項から第七項までにおいて同じ。)は、
その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、
その運搬については[第十四条(産業廃棄物処理業)第十二項]に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、
その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者に
それぞれ委託しなければならない。
6 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
7 事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、
当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、
当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
8 その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために
[第十五条(産業廃棄物処理施設)第一項]に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。
ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。
9 その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
10 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
11 都道府県知事は、第九項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
12 環境大臣は、第九項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
13 [第七条(一般廃棄物処理業)第十五項及び第十六項]の規定は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定めるものについて準用する。
この場合において、[同条(一般廃棄物処理業)第十五項]中「一般廃棄物の」とあるのは、「その産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
廃棄物処理法施行令
(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
第6条の2
[法第十二条(事業者の処理)第六項]の政令で定める基準は、次のとおりとする。1.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第六条の四までにおいて同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
2.産業廃棄物の処分又は再生にあつては、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
3.輸入された廃棄物(当該廃棄物を輸入した者が自らその処分又は再生を行うものとして法第十五条の四の五第一項 の許可を受けて輸入されたものに限る。)の処分又は再生を委託しないこと。ただし、災害その他の特別な事情があることにより当該廃棄物の適正な処分又は再生が困難であることについて、環境省令で定めるところにより、環境大臣の確認を受けたときは、この限りでない。
4.委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
イ.委託する産業廃棄物の種類及び数量
ロ.産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ.産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
ニ.産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第十五条の四の五第一項 の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨
ホ.産業廃棄物の処分(最終処分([法第十二条第五項]に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
ヘ.その他環境省令で定める事項
5.前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
6.[第六条の十二第一号]又は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令 (平成二十五年政令第四十五号)第四条第一号の規定による承諾をしたときは、これらの号に規定する書面の写しをその承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。
(産業廃棄物の多量排出事業者)
第6条の3
[法第十二条(事業者の処理)第九項]の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者とする。
(帳簿を備えることを要する事業者)
第6条の4
[法第十二条(事業者の処理)第十三項]に規定する政令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。1.その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
2.その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者(前号に掲げる者を除く。)