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廃棄物処理法第14条(産業廃棄物処理業)

(産業廃棄物処理業)
第14条
1 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下[この条から第十四条の三の三]まで※、[第十五条の四の二(産業廃棄物の再生利用に係る特例)]、[第十五条の四の三(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)第三項]及び[第十五条の四の四(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第三項]において同じ。)
収集又は運搬を業として行おうとする者は
当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。(→参考:専ら業者)

2 前項の許可は、
五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3 前項の更新の申請があつた場合において、
同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない

1.その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2.申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ.[第七条第五項第四号(一般廃棄物処理業の欠格事由)]イからトまでのいずれかに該当する者

ロ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

ハ.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

ニ.法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

ホ.個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

ヘ.暴力団員等がその事業活動を支配する者

6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。(→参考:専ら業者)

7 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

8 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

9 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

10 都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない

1.その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2.申請者が第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

11 第一項又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる

12 第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

13 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。

14 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

15 産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。

16 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。
ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

17 [第七条(一般廃棄物処理業)第十五項及び第十六項]の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。
この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「産業廃棄物の」と読み替えるものとする。

廃棄物処理法施行令
(産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
第6条の9
[法第十四条(産業廃棄物処理業)第二項] の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1.新たに[法第十四条(産業廃棄物処理業)第一項]の許可を受けた者 5年

2.[法第十四条(産業廃棄物処理業)第二項]の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間([同条(産業廃棄物処理業)第三項]に規定する許可の有効期間をいう。)において[法第十四条の三(事業の停止)]の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの 7年

3.[法第十四条(産業廃棄物処理業)第二項]の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの 5年


([法第十四条(産業廃棄物処理業)第五項第二号]ニ及びホの政令で定める使用人)
第6条の10
[法第十四条(産業廃棄物処理業)第五項第二号]ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第四条の七に規定するものとする。

※以下[第4条の7]より抜粋
政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

1.本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)

2.前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの


(産業廃棄物処分業の許可の更新期間)
第6条の11
[法第十四条(産業廃棄物処理業)第七項]の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1.新たに[法第十四条(産業廃棄物処理業)第六項]の許可を受けた者 五年

2.[法第十四条(産業廃棄物処理業)第七項]の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第八項 に規定する許可の有効期間をいう。)において[法第十四条の三(事業の停止)]の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの 七年

3.[法第十四条(産業廃棄物処理業)第七項]の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの 五年

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